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ニュースリリース |
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2006年9月19日
米国滞在先住所申告について
米国国家安全保障局(DHS:Department Homeland Security)の規定により、米国へ入国する場合、パスポートに記載されたデータに加え、以下の情報について航空会社を通じて事前に申告することが義務付けられましたのでお知らせいたします。
それに伴って、アメリカン航空では、本日より上記の米国国家安全保障局の規定に基づき手続きを実施いたします。
追加申告項目
1. 米国滞在先住所:ZIPコード/ 州名/都市名/番地・ストリート(またはホテル名)
2. 居住国名
※ 米国国民、永住権所持者、米国以遠への乗り継ぎの場合は当該情報の事前申告は不要です。
※ ツアー・パッケージ・団体旅行は、ご利用の旅行会社を通じて事前申告をお願いいたします。
※ アメリカン航空予約センターでは航空券を発券の際に事前申告を承ります。
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